<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> ベルヌ条約は、著作権法第30条の4のだだし書に大きな影響を及ぼしている国際条約です。各国の法律はベルヌ条約のスリーステップテストを満たしている必要があります**。**

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ベルヌ条約

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ベルヌ条約のスリーステップテストに関する議事録

文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録[資料1-2]別紙

ベルヌ条約9条2項は,

「特別の場合について(1)の著作物の複製を認める権能は,同盟国の立法に留保される。ただし,そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず,かつその著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件とする。」

と規定する。

スリー・ステップ・テストの第1要件は,権利制限のある特別な利用行為が立法措置において特定することである。第2の要件は,その利用行為が「当該著作物の通常の利用を妨げない」ことであり,第3の要件は,その利用行為が「著作者の正当な利益を不当に害しない」ことである。

Wikipedia

生成的人口知能 生成AI開発目的でのデータ利用と著作権法

生成的人工知能

↓該当箇所が削除されているため、削除前のバージョンのリンクを貼っておく

生成的人工知能 - Wikipedia

日本の著作権とベルヌ条約について潮海久雄教授の論文を引用しつつ、詳しく解説してくれている。

潮海はさらに著作権法第30条の4における享受目的の不明確さ、一貫性のなさを指摘する。利用目的の中核概念である「享受」という概念には明確な定義がなされていない。また、AI開発に関わる著作物として考えられる、大規模データ、事実著作物としてのデータ、芸術著作物としての画像データ、機能著作物としてのプログラムの実行・複製・改変について、一貫した説明ができず、権利制限の例外となる「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」としない場合がどのような場合か不明である。後述するように、データ利用の実態に即して解釈すれば、人工知能学習目的の大規模データ利用も享受目的に該当しうるという

ときめきメモリアルメモリーカード事件では、データが映像等に大きな影響を与える場合には同一保持権の侵害とされた。著作権法第30条の4の立法趣旨では、データベースを利用する場合には侵害としており、それは何らかの享受目的を前提としているとされるためである。これを前提とすれば、構造化されていないビッグデータは著作権法2条10号の3で著作物と定められた構造化されたデータベースと同じく享受目的利用とされる。現状としてデータが取引の対象となっていることからも、ビッグデータを人工知能プログラムで利用することはデータの本来的な用途とみなすことができ、これは著作者の通常の市場と衝突し、対価回収の機会を損なうこととなる。また、HTMLのようにデータとプログラムの区別が不明確な場合もあり、これをプログラムとデータのどちらとして扱うのかは不明であるという

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