デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した 柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方 (著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係)
ただし書についての文化庁の見解。
第196回国会 文部科学委員会 第5号(平成30年4月6日(金曜日))
第196回国会 文部科学委員会 第5号(平成30年4月6日(金曜日))
当時の文化庁次長の中岡氏が三十条の四の改正について、享受目的に関して以下のように回答。
文化庁次長の中岡氏が三十条の四の改正について、著作権者の利益が不当に害されることがないようになっている旨を回答。ベルヌ条約にも言及。
同じ会の中で文化庁の中岡氏が、著作権者の権利との調整が必要になった場合には、必要に応じてニーズを調査しながら法律的な手当てをしていきたいと回答。
著作権法第30条の4の経緯資料
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について | 文化庁
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著作権法の一部を改正する法律 概要説明資料
「AIに関する暫定的な論点整理」などの資料があります。